◆遺言書作成
遺言書は主に『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の3種類がありますが、お勧めするのは『公正証書遺言』です。『自筆証書遺言』のように紛失や故意に隠蔽されるなどのリスクがない上、死去した後に家庭裁判所による『検認』という作業がないことがメリットとして挙げられます。
デメリットは公証役場に費用を支払う必要がありますが、遺産額が余程多額でない限り数万円から数十万円程度ですのでメリットの方が勝っていると思います。
◆民事信託契約書作成
民事信託は俗に『家族信託』と呼ばれることが多いです。理由は財産を信じて託される受託者が『家族』の中の者が多いためです。商売として財産を受託するには信託の免許が必要ですが、そうではない家族間であれば免許が必要ないからです。
しかしながら通常財産を信託する場合金融機関に口座を開くのが一般的なため、預ける金融機関で家族信託用の口座を開けるかが問題となってきます。私は横浜信用金庫でその業務を5年以上携わってきた経験があり、提携する弁護士の先生から知識を習得いたしました。
